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2009/10/06大阪市国民健康保険の出産育児一時金の支給金額、支給方法が変わります
●出産育児一時金の増額
大阪市国民健康保険では、緊急の少子化対策として平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産された第1子の出産育児一時金の支給額を現行38万円から42万円に増額します。(第2子以降出産の場合の支給額は変わりません。〔43万円〕
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で第1子を出産した場合の支給額は、39万円(第2子以降出産の場合は40万円となります。
●直接支払制度の実施
これまで、出産育児一時金を直接医療機関等へお支払するためには、区役所及び医療機関等で事前に手続きが必要でしたが、10月1日以降の出産分から、医療機関等で手続きするだけで出産育児一時金が直接医療機関等に支払われます。希望される場合は、出産予定の医療機関等へ申し出てください。
・出産費用が出産育児一時金の金額を超えている場合は、加入者が超えている分を医療機関に支払っていただくことになります。
・出産費用が出産育児一時金の金額より少ない場合は、国民健康保険から世帯主に差額を支給します。医療機関等での精算後にお住まいの区の区役所保健業務担当で、出産育児一時金の申請をしてください。
・医療機関等に直接お支払いできる上限は42万円となっていますので、第2子以降の出産の際は、出産育児一時金の残額分〔1万円〕の支給申請をお住まいの区の区役所保健業務担当にお願いします。
【申請に必要なもの】
世帯主の国民健康保険の保険証、印かん、母子健康手帳、世帯主の金融機関の口座通帳、医療機関が発行する出産費用の明細書など差額を証明する書類
●ご注意
出産一時金の申請は差額分の申請を含めて、出産から2年間となっています。
2年を過ぎますと申請ができなくなりますのでご注意ください。
お問合せ : お住まいの区の区役所保健業務担当
TEL:各区の局番+9956
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