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2009/08/10高額医療・高額介護合算制度のお知らせ
8月から「医療費」と「介護サービス費」両方の利用のある世帯の負担を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」の支給申請受付が始まります。
現在、「医療保険」制度では高額療養費(※1)として、「介護保険」制度では高額介護(介護予防)サービス費(※2)として、各保険制度ごとに、一か月の自己負担額が定められた上限額を超えた場合、その超えた金額がそれぞれ支給されています。
さらに、「医療」と「介護」の両方のサービスを利用している世帯の、1年間に支払った医療・介護の各保険制度の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、その超えた金額があらたに支給されます。
【計算期間】平成20年度分については平成20年4月1日~平成21年7月31日の16カ月。
次年度からは毎年8月1日~7月31日の12カ月。
【基準額】 世帯によって異なりますので、ご加入の医療保険の窓口へお問い合わせください。
【申 請】 平成21年7月31日時点で加入している医療保険の窓口へ申請。支払は口座振替と
なります。
(※1) 高額療養費・・・同じ月に受けた診療などについて、医療費の自己負担額が、定められた限度額を超える場合、その超えた額は「高額療養費」として支給されますので、医療保険の窓口で申請してください。
(※2) 高額介護(介護予防)サービス費・・・1か月の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担額の合計が定められた限度額を超えた場合、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として介護保険から支給されますので、お住まいの区の介護保険の窓口で申請してください。
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