同(おな)じ月(つき)に支払(しはら)った診療費(しんりょうひ)の自己負担額(じこふたんがく)が定(さだ)められた限度額(げんどがく)を超(こ)えた場合(ばあい)、払(はら)い戻(もど)しがあります。申請(しんせい)は、社会保険(しゃかいほけん)(健康保険(けんこうほけん))の場合(ばあい)は、社会保険事務所(しゃかいほけんじむしょ)または健康保険組合(けんこうほけんくみあい)へ、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)の場合(ばあい)は住(す)んでいる区(く)の区役所(くやくしょ)保険年金担当(ほけんねんきんたんとう)に申請(しんせい)してください。
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