在留資格(ざいりゅうしかく)の更新(こうしん)は、現在(げんざい)の在留期間(ざいりゅうきかん)が終(お)わる日(ひ)より前(まえ)に手続(てつづ)きが必要(ひつよう)です。(6ヶ月(かげつ)以上(いじょう)の在留期間(ざいりゅうきかん)のある人(ひと)は、在留期間(ざいりゅうきかん)が終(お)わる2ヶ月前(かげつまえ)から)⇒くわしくはこちら
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